相続・遺言

 《相続登記の手続について》

  相続登記手続に必要となる書類は,以下のとおりです。なお,相続登記手続に必要となる書類は,亡くなられた方本人が「遺言」を残しているか否かによって異なりますのでご注意下さい。

 また,司法書士が担当できる相続登記手続は,相続人において「遺産分割協議」が予め成立していることを前提としていますので,ご了承下さい。

 

1 被相続人(亡くなった方)について
   ①被相続人の「死亡から出生に遡る戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍謄本」
   ②被相続人の「死亡時の住所を証する書面(本籍地の記載のある住民票又は戸籍の附票)」


2 相続人の全員(各人)について
   ①相続人各人の「戸籍謄本」
   ②相続人各人の「住所証明書(本籍地の記載のある住民票又は戸籍の附票)
   ③相続人各人の「印鑑証明書」
   ④身分証明書(運転免許証,健康保険証の写しなど)

 

3 不動産,預貯金等の相続財産について
   ①登記済権利証
   ②固定資産税納付通知書

   ③預金通帳,残高証明書,取引明細書など
   ④各種有価証券など(「生命保険証書」)

 


《遺言作成の手続について》

  遺言のなかでも「公正証書による遺言」を作成する際に必要となる書類は,以下のとおりです。

   ①遺言者(本人)の印鑑証明書

  ②遺言者(本人)の戸籍謄本(場合によって除籍謄本,原戸籍謄本)

  ③相続人に財産を渡すときは,遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本等

  ④相続人以外の者に財産を渡すときはその者の住民票

  ⑤相続又は遺贈する財産が不動産の場合は,登記簿謄本,固定資産税納付通知書など

  ⑥相続又は遺贈する財産が現金・預貯金の場合は,預金通帳,残高証明書,取引明細書など

 

■参考■

《自筆証書遺言》


【メリット】

・手軽でいつでもどこでも書ける

・ 費用がかからない

・誰にも知られずに作成できる

 

【デメリット】
・家庭裁判所での検認手続が必要      

・偽造,変造の疑いがもたれやすい       

・遺言としての形式不備のため有効な遺言とならない恐れがある

《公正証書遺言》


【メリット】

家庭裁判所での検認手続が不要

・ 死後すぐに遺言の内容を実行できる

・原本は公証役場に保管されるため紛失・変造,偽造の心配がない

 

【デメリット】・費用がかかる

・作成に際し,証人が2人必要

・内容を他人に知られる



《手続きの流れ》

 お問い合わせをいただいてから24時間以内にご連絡いたします。 

  1. お問合せ(お問い合わせフォームより)
  2. 初回打ち合わせ(面談)
  3. 書類作成,登記手続 等
  4. 手続完了
  5. 費用清算

[住所] 富山県射水市小島650番地

[TEL] 0766-54-0597

[FAX] 0766-54-0598

[営業時間] 8:30~18:00

月~金曜日(祝祭日を除く)。但し,夜間・土日・祝祭日も事前予約をいただければ対応可(有料)。

[代表] 司法書士/行政書士 田仲 聡(たなか さとる)



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