《相続登記の手続について》
相続登記手続に必要となる書類は,以下のとおりです。なお,相続登記手続に必要となる書類は,亡くなられた方本人が「遺言」を残しているか否かによって異なりますのでご注意下さい。
また,司法書士が担当できる相続登記手続は,相続人において「遺産分割協議」が予め成立していることを前提としていますので,ご了承下さい。
1 被相続人(亡くなった方)について
①被相続人の「死亡から出生に遡る戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍謄本」
②被相続人の「死亡時の住所を証する書面(本籍地の記載のある住民票又は戸籍の附票)」
2 相続人の全員(各人)について
①相続人各人の「戸籍謄本」
②相続人各人の「住所証明書(本籍地の記載のある住民票又は戸籍の附票)
③相続人各人の「印鑑証明書」
④身分証明書(運転免許証,健康保険証の写しなど)
3 不動産,預貯金等の相続財産について
①登記済権利証
②固定資産税納付通知書
③預金通帳,残高証明書,取引明細書など
④各種有価証券など(「生命保険証書」)
《遺言作成の手続について》
遺言のなかでも「公正証書による遺言」を作成する際に必要となる書類は,以下のとおりです。
①遺言者(本人)の印鑑証明書
②遺言者(本人)の戸籍謄本(場合によって除籍謄本,原戸籍謄本)
③相続人に財産を渡すときは,遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本等
④相続人以外の者に財産を渡すときはその者の住民票
⑤相続又は遺贈する財産が不動産の場合は,登記簿謄本,固定資産税納付通知書など
⑥相続又は遺贈する財産が現金・預貯金の場合は,預金通帳,残高証明書,取引明細書など
■参考■
《自筆証書遺言》
【メリット】
・手軽でいつでもどこでも書ける
・ 費用がかからない
・誰にも知られずに作成できる
【デメリット】
・家庭裁判所での検認手続が必要
・偽造,変造の疑いがもたれやすい
・遺言としての形式不備のため有効な遺言とならない恐れがある
《公正証書遺言》
【メリット】
・家庭裁判所での検認手続が不要
・ 死後すぐに遺言の内容を実行できる
・原本は公証役場に保管されるため紛失・変造,偽造の心配がない
【デメリット】・費用がかかる
・作成に際し,証人が2人必要
・内容を他人に知られる
《手続きの流れ》
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