成年後見・任意後見業務

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は、大きく二つに分けることが出来ます。法定後見制度(ほうていこうけんせいど)、任意後見制度(にんいこうけんせいど)の二つです。

 

《法定後見制度》
法定後見制度はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分けることが出来ます。判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見、保佐、補助の代理人が、当人の利益を考えながら、当人を代理して契約などの法律行為をしたり、 当人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、当人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、当人を保護・支援します。


《任意後見制度》
任意後見制度は、当人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。 そうすることで、当人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと当人を代理して契約などをすることによって、当人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。


Q 成年後見制度とは,何ですか?
A 精神上の障害(認知症や知的障害,精神障害など)により判断能力が十分でない方が契約などの法律行為をすることで本人に不利益が生じる場合があります。そこで,家庭裁判所がその方の代わりになる人(成年後見人)を選任し,ご本人の利益を考えながら,本人を代理して法律行為をすることでご本人を保護する制度を設けました。これが成年後見制度です。

Q 後見制度は,どのような場合に利用されますか?
A 後見は,精神上の障害により判断能力が欠けており,それが常態である方について,たとえば自身の預貯金の管理が困難な場合や,老人介護施設等へ入所する契約を結ぶなどの法律行為をする場合に利用されます。

Q 保佐の制度は,どのような場合に利用されますか?
A 保佐の制度は,精神上の障害により判断能力が欠けているとまでは言えないが,著しく不十分である方について,ご本人がお金を借りる,保証人となる,あるいは所有不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為をするに際して保佐人の同意を得ることを必要とする制度です。保佐人の同意なしに行われたこれらの行為は,保佐人が後から取り消すことができます。

Q 補助の制度は,どのような場合に利用されますか?
A 補助は,軽度の精神上の障害により,判断能力が不十分な方について,家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について,家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができる制度です。ご本人の判断能力が不十分で,訪問販売等で,高額で不要な商品を次々と購入してしまうような場合,何万円以上の売買については補助人の同意を必要とするという審判を得て,本人を保護することが考えられます。
但し,補助の制度は,ご本人の意思決定権の尊重のため,申立の際には,保護に必要な範囲を特定しなければなりません。

Q 手続の流れについて,教えてください。
A ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に,後見等開始の審判の申立てを行うことになります。
申立書には,「診断書」を添付する必要があります。通例,裁判所が提供している診断書の書式を利用し,かかりつけの医師等に診断書を作成してもらっていることが多いようです。
申立てを受理した家庭裁判所は,法律上,本人の精神の状況について判断するため,専門家である医師等に鑑定をさせなければならないものとされています。但し,明らかにその必要がないときには鑑定は行われません。
診断書や医師の鑑定意見を参考にして,例えば,裁判所が,ご本人について精神上の障害により判断能力が欠けており,それが常態であると判断すれば,後見開始の審判がなされることになります。

[住所] 富山県射水市小島650番地

[TEL] 0766-54-0597

[FAX] 0766-54-0598

[営業時間] 8:30~18:00

月~金曜日(祝祭日を除く)。但し,夜間・土日・祝祭日も事前予約をいただければ対応可(有料)。

[代表] 司法書士/行政書士 田仲 聡(たなか さとる)



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