商業登記・企業法務

農地転用とは、「農地」を住宅、駐車場、資材置場、店舗、山林などの用地に転換することです。

すべての「農地」が対象ですので、登記記録上は農地でないが現在農地として使用している土地や、農地台帳に登録されているが荒廃した農地、一時的な資材置場・現場事務所として利用している農地も該当します。無許可での転用は農地法違反となり、罰則が課せらます。

農地転用の手続きは、転用計画を作成し一定の書類を添えて農地法に基づく許可申請を提出します。申請してから許可がでるまで期間が二ヶ月ほどかかります。

  • 不動産登記簿の地目確認
  • 農地転用の許可申請
  • 農用地区域らの除外申請

 

[住所] 富山県射水市小島650番地

[TEL] 0766-54-0597

[FAX] 0766-54-0598

[営業時間] 8:30~18:00

月~金曜日(祝祭日を除く)。但し,夜間・土日・祝祭日も事前予約をいただければ対応可(有料)。

[代表] 司法書士/行政書士 田仲 聡(たなか さとる)



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