会社は、登記事項に変更があったときには、一定期間内に登記の申請をしなければなりません。登記の申請を怠ると過料(ペナルティ)に処せられることもあるので注意が必要です。 当事務所では、よくある役員変更などの登記から事例の少ない商業登記でも豊富な経験から迅速に対応できます。 株式会社のみでなく、特例有限会社や合同会社、各種法人登記や、契約書作成などの企業法務のご相談も承ります。
《会社設立登記》 起業するにあたっては、設立登記をしなければ始まりませんが、スタート地点に過ぎません。もちろん大切なのは、会社設立後の経営です。 司法書士は、会社の登記(商業登記)、会社法のいずれにもくわしい専門家です。 設立登記を費用だけで比較すれば、安く手続きを請け負ってくれる士業事務所(行政書士、税理士など)もあると思います。 しかし、会社設立当初から、登記手続きのことだけでなく、さまざまな法律問題で悩まれることもあるでしょう。そういうときに、気軽に相談できる司法書士がいることは、経営者の方にとってお役に立てるはずです。ぜひ当事務所へご相談ください。 また、会社設立後の税務・許認可の取得などもお考えであれば、ご希望によって税理士や行政書士をご紹介することも可能です。 《役員変更登記》 会社の役員に変更があったときには、役員の変更登記が必要です。 これには、新たに就任した場合、辞めた場合、定款で定められた任期を迎えた場合だけでなく、氏名や住所に変更があった場合にも役員変更登記が必要です。 会社の登記事項に変更が生じた場合には変更登記をすることが義務付けられており、その期間は変更登記の原因が生じたときから原則2週間以内です。 もし登記を懈怠すると100万円以下の過料に処されこともありますので、注意が必要です。 特に、定款での任期が10年の会社の任期を迎えた際の登記や、役員の氏名住所に変更があった際の登記は、忘れらることも多いので気をつけなければいけません。 《商号・本店・事業目的 等の変更》 商号(会社名)や本店所在地、事業目的は法務局に登記され利害関係人に一般公開される事項です。 それらの内容に変更があった場合には法定期間内(本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内)に速やかに法務局においてその変更の登記をする必要があります。 うっかり忘れてしまうと、過料に処されますのでご注意ください。